不動産を所有している方が亡くなると、遺産相続や遺産分割の問題が出てきます。
不動産を相続人の名義に変更するためには相続登記手続きが必要となりますが、相続登記手続きといってもどうしたら良いか分かりませんよね。
相続登記と言っても、遺言書によるものや遺産分割協議によるもの、法定相続による相続登記があり、それぞれで手続きが異なります。
また、書類も被相続人の除籍謄本・改製原戸籍、住民票除籍又は戸籍の附票。
相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状、相続する不動産の固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書などが必要となり、とても大変です。
相続登記は相続税の申告などと違って、いつまでに手続きをしなければならないという期限はありませんが、そのままにしておくと新たな相続人が発生したりして登記手続きが複雑になったり、必要書類の収集により時間が掛かるようになるなどの問題が生じてしまうこともあります。
結構面倒ですよね。
やはり、相続登記手続きは早めにしてしまった方がよさそうですが、素人にはなかなか大変です。
ですが、今は相続登記を請け負ってくれるところがあるそうなので安心です。
必要書類の取り揃えもしてくれるそうなので楽で良いですね。